2011-07-25 第177回国会 参議院 災害対策特別委員会 第11号
昭和四十八年の第七十一回国会におきまして、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付制度が議員立法により発足し、いわゆる個人災害に対する救済措置が始まりました。その後、数次にわたる災害弔慰金の支給限度額の引上げ及び災害見舞金制度の新設等の改正を経て、今日に至っております。
昭和四十八年の第七十一回国会におきまして、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付制度が議員立法により発足し、いわゆる個人災害に対する救済措置が始まりました。その後、数次にわたる災害弔慰金の支給限度額の引上げ及び災害見舞金制度の新設等の改正を経て、今日に至っております。
昭和四十八年の第七十一回国会におきまして、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付制度が議員立法により発足し、いわゆる個人災害に対する救済措置が始まりました。その後、数次にわたる災害弔慰金の支給限度額の引き上げ及び災害見舞金制度の新設等の改正を経て、今日に至っております。
昭和四十八年の第七十一回国会におきまして、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付制度が議員立法により発足し、いわゆる個人災害に対する救済措置が始まりました。その後、数次にわたる災害弔慰金の支給限度額の引き上げ及び災害見舞金制度の新設等の改正を経て、今日に至っております。
当時の議事録などを見ますと、これは昭和四十一年の参議院の災害対策特別委員会の議事録ですけれども、「個人災害に対して国がどこまでめんどうを見るかという問題、これは非常に広範な大きな問題であります。」云々として、あくまで融資が基本だというふうなお話をされて、そういう時代から始まって、今は当たり前の制度になっている。 なぜか。
○井上国務大臣 御承知のとおり、ことしの五月十四日の本委員会において御決定をいただきました被災者生活再建支援法でございますが、もう御承知のとおりでございますけれども、災害があった場合の復旧等に対しての国の支援の方法というのは、公的災害についてはそれぞれ災害の査定をしながら対応をしてまいりましたけれども、個人災害についてはありませんでした。
○清水(達)参議院議員 今回の法案は、生活再建支援という分野を新しく支援対象にしたというふうに思っておりまして、しかし、それだからといって、個人災害に対する補償をしているというふうには考えていないわけでございます。というのは、生活再建に対する支援ですから、生活再建にかかる金を全部これで賄うということではございません。
〔理事情水達雄君退席、委員長着席〕 ただいまの答弁の中で、災害対策基本法で生命、身体の保護ということで、心のケア、不安感、そういったものは災害対策として取り扱うんだ、考えるんだ、こういうことならば、私は今まで先生方がるる朝から質問されてきた個人災害救援といいますか、支援、このための仕組み、制度づくり、これは政府の方も、議員立法がやがて三つそろうと思いますが、本来はやっぱり、そういうふうに災害対策基本法
○平野貞夫君 最後に、質問ではないんですが、先ほど田先生からもお話がありましたように、現在、個人災害救済制度として弔慰金制度という法律があるわけでございます。これはたしか参議院の災害対策特別委員会の議員立法だったと思います。佐藤隆先生が十年ぐらいかかってたしかつくられた。最初は五十万円の見舞金から始まっておるわけなんです。
つまり、つきつめると個人災害と国家の責任は厄介な問題点に遭遇しようが、だからといってこのまま放置しておいてよいことにはならない。」ともお述べになっています。 今、生活再建に対する公的支援を超党派の議員立法で実現しようという努力がされております。 これは佐藤さんの遺志を受け継ぐということにも私はつながっているというふうに思います。人類の進歩の方向に沿った努力だと自負をしております。
当時、野党の方から、個人災害として法律で取り組め、個人補償、法律で取り組めという御意見もございました。そのことは多く申し上げませんが、とてもでき得る問題ではなかった。しかし、このことも大変おしかりを受けた。選挙区に帰りますと、あな たは何と冷たい大臣なのかと。長崎に説明に行きました。
まず、個人災害救済制度の創設に関してでございます。 このことについては、個人が自然災害を受けた、これについての公的な救済制度についてはなかなか難しいということが言われてきました。
従来からの災害に対する各種法制度は、例えば災害対策基本法などの精神は、自然災害に起因する個人災害については自助努力を原則としております。しかし、現地を視察されておわかりのように、自助努力の限界を超えている例が多いわけです。 この際、災害対策基本法初め各種災害対策の法整備を改めて見直すべきだと私は思いますけれども、それについてのお考えを承りたいと思います。
特に、個人災害の補償ということをなかなか公にしにくいということが、この災対の委員会でもたびたび長年にわたって議論されておる中で出てきておるだけに、災害の多い日本でありますから、災害の種類によっては保険金の出し方についてはいろいろ工夫の要るところだとは思いますけれども、しかし、それだけにまた保険事業の使命というのは大きいんじゃないか。
○倉田委員 それから、個人災害に対する救済法というのがずっと国会で論議されておって、これはなかなか難しいということはあると思うのです。個人の家の中に入り込んできた土石あるいは堆積物、これは基本的に個人がやっておられるのだと思いますが、これだけずっと続いておりますと、本当に大変な御苦労だと思うのです。
また、そうではなくして、ようやく第一歩を踏み出すことができたにすぎず、共済制度も含めてさらに個人災害の救済に関する制度の拡充また整備に一層努力していくんだと考えていらっしゃるのか、そのどちらなのか。この問題については国土庁が一番汗を流していらっしゃるわけですから、まず国土庁の御意見をお聞かせ願えたらと思います。
そして、これを受けた総理府は昭和四十五年、四十六年度の二年にわたって、個人災害共済制度に関するところの全国調査を行ったわけでございます。そして、それに基づいて個人災害共済制度要綱案を作成いたしました。
次に、ちょっと順番を変えまして、個人災害救済制度についてお尋ねをしておきたいと思うのですが、昨年の十月十七日の災特委員会で、広域的にしかも長期的にわたったところの十九号台風、この一連の台風被害に関連をいたしまして、私は従来から論議されているところの個人災害の救済制度について若干触れたわけでございます。
昔、総理府の方で検討したんでしょう、たしか、昭和四十五年ぐらいですか、この辺に個人災害共済制度というようなことを検討した。それは強制加入でございますけれども。
○松前委員 今のような研究会をつくっていただいたことは大変うれしく思っておりますが、ぜひともその中で早く結論を出していただいて、そして国としても個人災害についての救済ができる方向で検討していただきたい。 いずれにいたしましても、自助努力でやれといったって、これは手持ちの資金がないと自助努力だってできない場合が多いのですよ。
そこで、先ほど国土庁長官、初動期災害対策研究会、この一月に発足しておるようですが、確かに現在の災害対策の考え方としては、個人災害に対しては自力救済を原則としておりますから、個人への補償は非常に困難ですね。
しかし、個人災害に対する現行制度の基本的考え方は自主救済が原則となっており、被災者にとって必ずしも十分に満足していただけるものとは言えないと思っております。また、平成三年度補正予算の中で、災害関係費の追加として雲仙・普賢岳関係が三十八億円計上されたことは評価をいたすにやぶさかではありません。しかし被災地自治体の要請では、なお財政を圧迫しない十分な財政支援を希望しております。
それから、個人災害共済制度というものをどう考えるかということでございますけれども、従来から、個人の災害の被害は自力救済ということを原則としておりますものですから、その自助努力を支援するという形で国、地方公共団体が救済をしております。ただ今後、こういう現行制度の現状にもいろいろ問題がある、また地方公共団体の意向等もございます。
また、現行の個人災害の救済制度を一段と充実する必要があると考えるのでありますが、この際、我が党がかねてから主張してきました都道府県単位で加入する個人災害共済制度を実現すべきであると考えます。御見解をお伺いいたします。 雲仙・普賢岳の噴火による住民被災は、既に六カ月を超えておりますが、今なお噴火を続け、危険な状態にあります。
そのことを受けて総理府は昭和四十五年から四十六年に個人災害共済制度に関する調査を行った、こういうふうにも聞いておりますけれども、このいわゆる個人共済制度、災害個人共済制度、こういうものがその当時に一つ考え方として上がっておったのが、今日、二十年たった今改めて検討の前段階というところでとまっておるのはなぜなんでしょうか。
ただ、一般的な個人災害共済制度は、今先生仰せられましたとおり昭和四十五、六年ごろ突っ込んで検討が行われたわけでございます。
しかし、個人災害に対する現行制度の基本的考え方は自主救済が原則となっており、被災者に対して政治の責任が十分果たされていないことは遺憾であります。台風十七、十八、十九号の農林漁業への被害額だけでも一兆一千億を超えます。したがって私は、この際、自然災害による救済策を抜本的に拡充すべきであると考えます。 そのため、第一に、激甚法、天災融資法の迅速な適用を行うため、基準要件の緩和や運用の改善を行うこと。